弁護士と行政書士が交通事故被害者のために出来ること

弁護士と行政書士では、できることにかなり違いがあります。基本的に弁護士は全てできるのに対し、行政書士は行政の円滑な仕事をサポートするという側面が強いです。両者の本質的な職務が違うのですね。

まずは弁護士が交通事故被害者に対してメリットを発揮できる場合についてです。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する理由

 交通事故の示談交渉を被害者が個人でおこなうのは、軽傷で後遺障害が残らなかった場合に限るべきでしょう。重傷の場合は、本人の負担軽減のためにも、裁判基準での妥当な賠償を受けるためにも、弁護士に依頼することです。軽症の場合は、費用倒れになることもあるため、必ずしも弁護士に依頼するのが得策ではないこともあります。

被害者が加入している民間の保険に弁護士費用特約がついていて、弁護士費用よりも、賠償金の増額分が少なくても構わない場合は別ですが。重症の場合は、事故直後から弁護士に依頼するのが望ましいのですが、示談交渉からであっても、必ず依頼すべきです。交渉相手が任意保険会社であった場合、被害者が個人で交渉すると、自賠責基準か任意保険基準によって算出された金額が提示されます。個人で交渉している限り、示談の場で何をどう訴えようと、その金額は変わりません。任意保険会社の担当者の仕事は、本来支払うべき賠償金を支払わずに済ますことです。そのためのノウハウを知り尽くしてもいます。しかし、弁護士がつくと、裁判基準による妥当な賠償額の支払いに応じることが多いです。裁判になって、裁判費用の支払い命令まで出されるよりいいと判断するからです。山口県では交通事故の取扱が非常に多い交通事故弁護士山口に依頼すると良いです。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の際に支払われる慰謝料にどのようなものがあるのかご存知でしょうか?

一つは後遺障害慰謝料です。これは通常の入通院に対する慰謝料とは別に支払われる慰謝料のことです。後遺症が痛みや痺れなどの症状を主張しただけのものを言うのに対し、後遺障害はその症状の申請をし認定されたことを指すので、後遺症と後遺障害は別のものということになります。後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構に属している自賠責損害調査センター調査事務所という機関が行っています。

次に死亡慰謝料です。これは不幸にも交通事故で被害者が死亡してしまった場合に支払われる慰謝料です。本来交通事故の慰謝料は被害者の精神的損害に対するもので、その請求を行えるのは被害者本人ということになっているので、死亡慰謝料という名目を疑問視する声もあります。しかし現状では請求の権利は家族などに相続されるので、その精神的損害に対する慰謝料であるというのが一般的な解釈となっています。被害者が亡くなるまでの治療費、入院費、葬儀費など実際に支払った費用に対する積極損害と、事故に遭わなければ得られたはずの利益(仕事の給料など)に対する消極損害に分けられます。

そして休業慰謝料です。これは死亡慰謝料の消極損害と似ていて、休業損害と呼ばれることもあります。

名称が似たものに休業補償というものがありますが、こちらは労災に関するものです。交通事故による損害を賠償するのは同じなのですが、休業損害は自賠責保険などから、休業補償は労災保険から支払われるものになります。交通事故に合わないことが一番ですが、もし被害にあってしまった場合は弁護士などに相談して、その被害に対する慰謝料をしっかりもらうようにしましょう。

交通事故で被害者が死亡した場合葬祭費は請求できるのか

 交通事故で、被害者が死亡してしまった場合、遺族は損害賠償として加害者に葬祭費を請求できます。

 交通事故に遭わずとも人は死に、死亡すれば葬儀を行うのが一般的なので、厳密に考えれば葬祭費は事故で被った損害とは言えず、それを損害賠償として請求するのはおかしいのではないか、という意見もあります。

 しかしながら、遺族の感情や、予期しない時期に加害行為によって出費を余儀なくされた事情を考慮し、加害者が葬儀費用を負担することになっています。

 実際に請求できる金額ですが、必ずしも実費を請求できるわけではなく、他の損害賠償と同じように定額化されています。自賠責基準からみる葬祭費請求額は、原則として60万円までですが、100万円まで認められるケースもあります。

 裁判になった場合は、130万円~170万円程度を基準とします。(実費が基準以下であれば実費の請求となります)。

 どこまでが葬祭費として認められるかですが、一般的には葬儀屋に支払った費用全般(お通夜や葬儀の費用)、火葬費、病院からの遺体の運搬費、僧侶へのお布施や戒名料、読経料などが認められます。
 
 葬祭費として認められないものは、まずは香典返しです。香典は参列者から喪主への贈与として考えられるため、そのお返しである香典返しは損害としては認められないのです。ただし、贈与なので香典の分が損害から差し引かれることもありません。

 また、仏壇や墓石、墓地の費用も、将来遺族のためにも使用される可能性があるものなので、認められないことがあります(認められた判例もあります)。初七日以降の法要にかかる費用も、微妙なところです。

ただ、死亡事故ではとくに弁護士に相談し、示談交渉を依頼した方が良いと言えます。なぜなら、本来は高額な逸失利益や慰謝料を、加害者の保険会社はなかなか出してこないからです。